持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響などにより経営不振となり、売上が減少した法人や個人事業者に対して、今後の事業を継続させるための資金を給付するものです。
簡単にいうと、
「新型コロナウイルス感染症の影響などで売上が下がった事業主さんにお金を給付します」
ということになります。
中堅・中小法人、個人事業者を対象とした給付金で、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となっています。
さきほどは、簡単に記載しましたが、もう少し細かい要件があります。
最後まで読んで頂ければ、「いつ」「どこに」申請すれば良いのかがわかりるように書いています。
最後まで読んで頂ければ幸いです。
(※この記事は、令和2年4月30日時点の情報で記載しています)
※追記あり
給付される要件
全ての法人・個人事業者が対象ではなく、いくつかの要件があります。
また、給付の対象とならない「不給付の要件」というものもあります。
要件は法人と、個人事業者でほぼ同じですが、少しニュアンスが違っていますので、法人と個人事業者に分けてお伝えします。
法人の方は法人の欄を、個人事業者の方は個人事業者の欄を読んで下さい。
法人の場合
法人の場合は、資本金等の額や、雇用人数、不給付要件に該当する団体についての要件があります。具体的には以下の通りです。
要件
・資本金又は出資の額(「基本金の額」や「拠出されている財産の額」)が10億円未満であること
※資本金の額又は出資の総額等が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
・2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
不給付要件
他の要件は大丈夫であっても、「不給付要件」に該当していると給付されません。具体的には以下の通りです。
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
宣誓・同意事項
申請する時には、「宣誓・同意事項」というものがあります。これは「申請した内容に間違いはありません」「ルールに従います」ということですが以下の点があります。
これも一種の要件と言えるでしょう。
- 給付対象の要件を満たしていること
- 必須入力事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
- 不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと
- 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査等の調査に応じること
- 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規定(中小法人等向け)に従うこと
個人事業者の場合
個人事業者の場合は、法人特有の内容を外していると思って頂ければ大丈夫かと思います。また、白色申告についての申請方法について決まりがあるのも特徴です。
要件
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
不給付要件
法人と同じように、個人事業者についても「不給付要件」はあります。具体的には以下の通りです。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
となっています。法人の不給付要件から公共法人と政治団体が除かれています。
宣誓・同意事項
申請する時には、法人の場合と同じように「宣誓・同意事項」というものがあります。これは「申請した内容に間違いはありません」「ルールに従います」ということですが以下の点があります。
これも一種の要件と言えるでしょう。
- 給付対象の要件を満たしていること
- 必須入力事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
- 不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと
- 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立ち入り検査等の調査に応じること
- 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規程(個人事業者向け)に従うこと
給付額
要件にもありましたように、前年度、同月の売上額が50%以上減少している法人・個人事業者が対象となります。
給付額については法人が200万円、個人事業者が100万円を”上限”とします。
法人200万円、個人事業者100万円は”上限”ですので、法人の場合200万円が、個人事業者の場合100万円がすべての対象者に給付されるわけではありません。給付額は、前年度の売上をベースに算定されます。
算定の式
また、算定式にありますように、前年の総売上額から、売上が低下した月の12倍を引きます。
つまり、前年の売上額を超えて給付されることはありません。
対象の月は、任意の月とされていますので、対象期間(2020年1月~2020年12月)から、自由に選択することができます。
例えば、2019年の総売上が1200万円、2019年4月の売上が100万円、2020年4月の売上が50万円の場合を考えてみます。
前年同月の売上が100万円で今年の売上が50万円なので50%以下といえます、給付対象となります。
総売上1200万円-(50万円×12ヵ月)
=1200万円-600万円
=600万円
600万円が給付対象額となりますが、上限を超えていますので、法人の場合は200万円、個人事業者の場合は100万円の給付となります。
申請期間
申請期間は、法人と個人事業者で同じです。
給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日※までとなります。
※電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。
※令和2年4月30日に補正予算が参議院本会議で成立しましたので、令和2年5月1日から申請開始となります。
申請方法
持続化給付金の申請用ホームページ(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請となります。
申請用ホームページは、公開され次第、このページでもご紹介致します。
【追記】持続化給付金のホームページが公開されました。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
申請の流れ
- 持続化補助金のホームページへアクセス
- 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力[仮登録]
- 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、[本登録]へ
- ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます。
- 必要書類を添付して申請
その後、持続化給付金事務局で、申請内容を確認します。
申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
通常2週間程度で、給付通知書が発送され、ご登録の口座に入金されることになります。
必要な情報や書類
法人
法人番号を予め用意しておくと便利です。その他、法人の基本的な情報や、給付金の算定に必要な情報、給付金が振り込まれる口座の情報を入力します。
入力する情報(基本情報)
法人番号・法人名・住所・書類送付先・業種(日本産業分類)・設立年月日・資本金・従業員数・代表者役職・代表者氏名・代表電話番号・担当者氏名・担当者電話番号・担当者携帯電話番号※任意・担当者メールアドレス※任意・前の事業年度の事業収入前の事業年度分の事業収入の合計・決算月・対象月・対象月の月間事業収入(前の事業年度の同月の売上と比較して50%以上減少している月)
入力する情報(口座情報)
金融機関名・金融機関コード・支店名・支店コード・種別・口座番号・口座名義(法人名と一致するもの。法人の代表者名義でも可)
書類
- 確定申告書類・確定申告書別表一(1枚)・法人事業概況説明書(2枚)※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。※e-Taxで申請した場合はこれらに代わるもの
- 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等・対象月の売上台帳等
- 通帳の写し・銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの
個人事業者
基本的な情報や、給付金の算定に必要な情報、給付金が振り込まれる口座の情報を入力します。
個人の場合、確定申告を青色申告で行っているか、白色申告で行っているかで、算定の仕方が変わります。
青色申告の場合は、法人と同じように、前年同月の売上を基準に算定します(白色申告と同様の算定を行うことも可能です)。白色申告の場合は、前年の月間売上げの平均を基準に算定します。
ご注意下さい。
入力する情報(基本情報)
屋号・雅号・申請者住所・書類送付先※申請者住所と同じ場合は記載不要・業種(日本産業分類)・申請者氏名・生年月日・申請者電話番号・申請者携帯電話番号・申請者メールアドレス・2019年の事業収入・対象月・対象月の月間事業収入(青色申告の場合:2019年の同月の売上と比較して50%以上減少している月(白色申告のように平均売上と比較することも可能です)、白色申告の場合:2019年の平均の売上と比較して50%以上減少している月)・対象月の2019年同月の事業収入
入力する情報(口座情報)
金融機関名・金融機関コード・支店名・支店コード・種別・口座番号・口座名義(申請者と一致するもの)
書類
青色申告の場合
- 確定申告書類・確定申告書第一表(1枚)・所得税青色申告決算書(2枚)※少なくとも、確定申告書第一表の控には収受日付印が押されていること。※e-Taxで申請した場合はこれらに代わるもの
- 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等・対象月の売上台帳等
- 通帳の写し・銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの
- 本人確認書の写し(運転免許証、個人番号カード、在留カードなど)
白色申告の場合
- 確定申告書類・確定申告書第一表(1枚)※収受日付印が押されていること。※e-Taxで申請した場合はこれらに代わるもの
- 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等・対象月の売上台帳等
- 通帳の写し・銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できるもの
- 本人確認書の写し(運転免許証、個人番号カード、在留カードなど)
まとめ
法人と個人事業者によって、要件は少し違いますが法人の場合、個人事業者で青色申告の場合は昨年の同月と比べて50%以上減少していれば給付されます。白色申告の場合は前年の平均月間売上と比べて50%以上減少していれば給付されます。
経営を継続してくための1案として、この制度ご検討されてはいかがでしょうか。